たばこ業者への貸付金未回収問題
TSR:『認諾』したものの返済の意思が見えない
「返さなくてもよい」市の提案があったのか?
違法な貸し付けを行ったとする請求に理由がないとして棄却
栗東市が鰍sSR対し貸付金5億円の全額返済を求めて提訴していた問題で、5名の住民(代表:玉田實氏)は、情報公開で市が大阪地裁に提出した準備書面を入手しました。そこには、違法と認められる記述があり、損害賠償を求める監査請求書を提出していました。
去る1月25日、監査委員から「違法な貸し付けを行ったとして、損害賠償を求める請求に理由がない」として、請求を棄却するとの判断が出されました。
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監査請求書を提出する住民ら(11月26日) |
『(仮)新たばこ条例』制定が検討された事実はあるが
貸付金を返さなくてもよい約束の記述はない
市が鰍sSRに5億円の貸付けを行う際に、『(仮)新たばこ条例』を制定し、そこで支給される資金を、貸付金返済に充当するよう提案していたと、請求人らは主張しています。
さらに、H15年12月議会に提案された『栗東市企業事業資金貸付条例改正案(以下、改正案)』は、市が鰍sSRに返済をしなくてもよいという条件を出していた事実を裏付ける内容となっています。
これに対し、監査委員は、『(仮)新たばこ条例』の制定が検討された事実はあると認めています。
しかし、貸付の際に鰍sSRとの間で交わした契約書にはその記載がないこと。その後の国の税制改定により、『(仮)新たばこ条例』である『改正案』は廃案になりました。以後この種の条例を企画した事実がないこと。最終的に、栗東市の貸付金返済訴訟請求で鰍sSRが『認諾』し返済義務があることを認めたこと。これらの事実関係のもとでは、違法性は認められないとしています。
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*『栗東市企業事業資金貸付条例改正案』が廃案になった理由
国の税制改正により、市町村たばこ税道府県交付金が創設され、たばこ税収の上限額が定められました。上限額(栗東市は約10億2千万円)を超えた分は翌年県に納めなければならなくなりました。たばこ税の増収を図るメリットがなくなったため、検討する理由もなくなりました。 |
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