栗東民報

栗東民報 2013年1月27日号

地方自治法の改定で

市議会の制度が一部変わります

9月に改定された地方自治法は、3月1日からの施行となっています。この中には、地方議会の制度の一部変更が盛り込まれており、議会運営に関わる条例を施行日までに変更しなければなりません。

栗東市議会では、議会運営委員会・議会改革特別委員会等で条例改正に向けた議論をおこなっています。2月14日に開催される臨時議会で、条例改定が議決される予定です。委員会で審査された主な内容をご紹介します。

 



国の改定は「経費の使用用途の拡大」

栗東市議会は拡大せず
使用用途をよりわかりやすく
この法改定における最大の問題点は、政務調査費における制度変更です。『政務活動費』と名称を変え、「その他の活動」が追加され、経費の使途が拡大されました。

使途内容の詳細な取り決めは、地方議会に委ねるとなっています。さらに、使途の透明性の確保に努めることも付け加えられました。(下の枠内参照)。

 国の法改定 政務調査費に関わるものを抜粋


@政務調査費は『政務調査費』を『政務活動費』に名称を変え、交付目的を「議員の調査研究に資するため」を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改められました。使用できる用途が拡大されたことになります。

A「政務活動費を充てることが出来る経費の範囲については条例で定める」となり、詳細な取り決めは地方議会に委ねられます。

B『政務活動費』の使途について「透明性の確保に努めることとする」が付け加えられました。




政府・各省庁への要望・陳情活動は対象外
 「その他の活動」の項目は設けない

政務活動費に改定されることで、特に注目されているのが、地方議員が政府や各省庁に要望・陳情活動に出向く交通費・経費です。議員活動か政党活動かの区別がつきにくいため、これまで対象外とされてきました。しかし、今回の改定により、条例の使途項目の欄に「その他活動」を設ければ交付対象にすることができます。

栗東市議会は、条例本文で政務活動費に充てる経費は「調査研究・研修・広報・広等、その他住民福祉の増進を 政務活動費に改定されることで、特に注目されているのが、地方議員が政府や各省庁に要望・陳情活動に出向く交通費・経費です。

議員活動か政党活動かの区別がつきにくいため、これまで対象外とされてきました。しかし、今回の改定により、条例の使途項目の欄に「その他活動」を設ければ交付対象にすることができます。

図るために必要な活動」としますが、グレーゾーンと言える「その他の活動」の項目は設けず、要望・陳情活動についてはこれまで通り対象外にすることになりました。

他の経費についても、使途や適用範囲の拡大はしないことが委員会で確認されました。


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政務活動費の具体的使途も公開へ

『政務活動費』の使途を、より分かりやすい形で、市民の皆さんに知っていただくために、具体的な使途内容が記載された「栗東市議会 申し合わせ事項」も条例・規則と同様に一般公開していくことになりました。これまでの政務調査費の収支報告書もホームページ等で公開しています。

政務調査費(活動費)の取り扱いは税金の使い方の問題です。ご意見・ご要望をお寄せください。


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国の法改定 政務調査費以外の主なものを抜粋


市議会の運営に関わる主なものは下記のとおりです。

1、委員会だけに限られていた公聴会の開催、参考人の招致が本会議においてもできるようになります。

2、臨時会の招集権は市長にあり、議長が臨時会を招集したいときは市長に招集請求をしていました。今回の改正で議長が直接臨時会を招集できることになります。

3、再議制度(市長が議会の議決に対し異議がある場合、再度議会に議決を求める制度)は、条例・予算に限られていました。総合計画などの条例予算以外のものにも拡大されます。

4、議会の調査権(100条調査)において、議会が調査を行うための関係人の出頭・証言記録の提出の請求ができる場合を、「特に必要が認められるときに限ることとする」が追加されました。適用範囲が狭められたことになります。






栗東民報 2013年1月27日号
日本共産党栗東市委員会発行

 市委員長 國松清太郎
 市会議員 大西とき子
 市会議員 太田ひろみ