栗東民報

栗東民報 2012年1月22日号

停職・減給の取り消し

最高裁判決 「裁量権の逸脱」

卒業式などで「君が代」起立斉唱やピアノ伴奏の職務違反に反したとして、懲戒処分を受けた東京都の公立学校教職員ら約170名が、東京都などを相手に処分の取り消しを求めた3件の訴訟の上告審で、1月16日最高裁判所は停職処分を受けた1人と減給処分を受けた1人について、処分を取り消す判決を下しました。不起立を繰り返すたびに重くなる処分に、一定の歯止めをかけたものです。



不起立などは積極的な妨害ではなく
 式の進行を妨げるものではない
判決は、職務命令に反した不起立などの行為について「動機・原因は、個人の歴史観・世界観等に起因するものであり、行為の性質や態様は積極的な妨害等ではなく、物理的に式の遂行を妨げるものではない」と指摘し、「減給以上の処分を選択することについては、慎重な考慮が必要となる」としました。

そのうえで、不起立を4回繰り返した原告への停職1か月の処分を「重きに失し、裁量権の範囲を超えて違法」と判断し、損害賠償については高等裁判所へ差し戻しました。

また、過去に入学式での服装をめぐって職務命令に反したとして戒告処分を受け、その後不起立で減給1か月となった原告への処分を同様に取り消しました。

原告側は「停職や減給の処分が取り消されたことは大きい」と評価しながら、戒告処分の取り消しが認められなかったことについては「東京都教育委員会の『日の丸・君が代』」を強制する通達をなくし、教育の自由を取り戻すまであきらめません」と語りました。

 
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一部取り消しの判決を受け「減給処分は違法」などののぼり旗などを掲げる原告・関係者(最高裁前にて)

処分の重度化に歯止め
大阪条例案に影響か
東京都教育委員会は1回目の不起立で戒告、2、3回目は減給、4回目以降は停職と、懲戒処分をどんどん重くする方針をとってきました。今回の最高裁判決は、東京都教育委員会の処分方針を、事実上不当なものと認定したことになります。

「大阪維新の会」の「教育基本条例案」は、教員が職務命令に2回違反すれば停職、同じ命令に3回違反すれば免職にすると規定しています。今回の最高裁判決に従えば、この規定も違法なものとなります。


 


大津市長選挙 22日投票

ひがし昌子候補が
「原発ノー・福祉第一の大津市に」


15日に告示された大津市超選挙で、日本共産党も参加する「いのちと暮らしを守る会」のひがし昌子(49)さんは、第一声で『脱原発』を宣言し、福祉第一の市政に転換していきますと訴えまた。ひがしさんは、19年間地域医療の第一線の診療所で医師として、小児や高齢者の医療に携わってこられました。

国保料が高くて払えず、病気でも医療が受けられない現実や介護施設に入所したくても長年待たなくてはならないなど、あきらめている市民に、医療・介護の現場から「あきらめない」を発信し、社会保障拡充の運動を地域住民とともに行い少しずつ前進を勝ち取ってきました。福祉第一の市政を大津から、ひがし昌子さん勝利のために力をお貸しください。

 

「ひがし昌子」さんを市長に
大津市の方にお声かけください



  新春・出発式 〜草津民主商工会

1月15日、草津民主商工会にて「新春・出発式」が行われ、太田・大西議員が参加。業者の方々と消費税増税に反対し、暮らしを守り、地域経済発展のためともにがんばろうと決意を新たにしました。

        
  









栗東民報 2012年1月22日号
日本共産党栗東市委員会発行

 市委員長 國松清太郎
 市会議員 大西とき子
 市会議員 太田ひろみ