不起立などは積極的な妨害ではなく
式の進行を妨げるものではない
判決は、職務命令に反した不起立などの行為について「動機・原因は、個人の歴史観・世界観等に起因するものであり、行為の性質や態様は積極的な妨害等ではなく、物理的に式の遂行を妨げるものではない」と指摘し、「減給以上の処分を選択することについては、慎重な考慮が必要となる」としました。
そのうえで、不起立を4回繰り返した原告への停職1か月の処分を「重きに失し、裁量権の範囲を超えて違法」と判断し、損害賠償については高等裁判所へ差し戻しました。
また、過去に入学式での服装をめぐって職務命令に反したとして戒告処分を受け、その後不起立で減給1か月となった原告への処分を同様に取り消しました。
原告側は「停職や減給の処分が取り消されたことは大きい」と評価しながら、戒告処分の取り消しが認められなかったことについては「東京都教育委員会の『日の丸・君が代』」を強制する通達をなくし、教育の自由を取り戻すまであきらめません」と語りました。
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一部取り消しの判決を受け「減給処分は違法」などののぼり旗などを掲げる原告・関係者(最高裁前にて) |