栗東民報

栗東民報 2011年5月1日号

たばこ業者への貸付金5億円
 回収を求めた住民監査請求が棄却

鰍sSRへの貸付金5億円が、昨年の12月25日に返済期日が過ぎているにもかかわらず返済されていないことに対し、去る2月14日「市はこれまで回収のための措置を怠ってきたことを認め、法的措置をとってでも回収すること」を求める住民監査請求が、5名の市民から提出されていました。

この件で、4月14日、2名の栗東市監査委員から監査の結果が、書面で回答されました。その中身は「市の債権管理の措置は法令条例および規則に基づいた適法なものであり、市の責務を逸脱・濫用した貸付とは認められない。債権回収のための法的措置を怠る事実も認められない」として、不当にも棄却の決定をしました。



5名の市民は

市民に損害を与えないよう
法的措置をとってでも すみやかな回収を

監査請求では、
@貸付用件が10年間で50億円以上の税収が見込まれるものとなっているにもかかわらず、貸付後の市税収入は42億3千万円(5年間)で止まっている。その後納税が滞りがちになり、条例違反が指摘されたにもかかわらず、市は回収措置を怠ってきた。

A貸付の条件に債権保全のための「担保」の提供が示されていない。実態は貸付金の10%(5千万円)が担保されているに過ぎず、債権保全がなされていない。

B償還方法は、貸付期間10年後の満期一括返済となっているが、貸付期間内に、市税が納入されなくなった場合の対応が定められていない。

C「公正証書の作成義務」が金銭消費契約証書(以下、契約書)に明記されているにもかかわらず、作成手続きがなされてこなかった。返済日が間近に迫った昨年9月に、はじめて作成の申し入れを行い、拒否されている。以上のことを指摘し、市民に損害を与えることのないよう、貸付金のすみやかな回収を求めていました。


*公正証書とは
 作成しておけば、訴訟をしなくても相手の資産等を差し押さえられます。たばこ業者に貸付を行なう際の契約証書の第4条に「公正証書の作成義務」が記載されています。にもかかわらず、作成していなかった市の責任が問われています。



監査請求をする市民と  
後方に国松・太田・大西市議


監査委員は

市の責務を逸脱・濫用した貸付とは認められない

これに対し、監査委員は
@この貸付の条例は、法に基づく手続きで、平成12年6月議会で議決され、規則が施行された。

A貸付時は、@の条例や規則に基づく貸付要件を満たしていると認められる。

B担保の差入れと契約書により貸付行為がなされており、市の責務を逸脱・濫用した貸付とは認められない。

C公正証書は債権回収の手法であり、作成されていないことで、違法もしくは不法とは認められない。との見解を示しました。





市は大阪地裁に提訴
 住民監査請求が大きな力に!
市は、監査請求がなされた約40日後の3月25日、相手業者に支払い求める訴訟をおこないました。監査委員はこの事実に対し「新たな事実を確認した」とし、市の債権回収のための法的措置を怠る事実は認められないと結論づけています。

今回の住民監査請求は、市の訴訟への動きを早める大きな力となりました。




鰍sSRとの第一回目の口頭弁論は、5月9日行なわれます。回収のための手立ては、裁判に勝ち、完済を求めていくことです。

キシダサービス鰍ニの調停は3回行なわれましたが、成立するまでには至っていません。鰍sSRが5億円、キシダが4億円、合計9億円の貸付金が未回収となっています。

たばこ業者への貸付金は、他に2社10億円あります。今回の対応は、今後の返済にも影響し、市民生活に及ぼす影響も大変なものです。いい加減な対応は許されません。

税金の無駄使いをきびしくチェックし、暮らし守る市政めざしてがんばります。

               <日本共産党議員団>












栗東民報 2011年5月1日号
日本共産党栗東市委員会発行

 市会議員 国松清太郎
 市会議員 太田ひろみ
 市会議員 大西とき子
 農業委員 三浦平次