栗東民報

栗東民報 2007年10月28日号

起債は違法・差し止めが確定

栗東市の上告を「棄却・不受理」の決定


           決    定

主文 本件上告を棄却する。
   本件を上告審として受理しない。
   上告費用および申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由
1、 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備というが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2、 上告受理申立について」
 本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文の通り決定する。

               平成19年10月19日
最高裁判所第二小法廷  



日本共産党と住民の共同が
税金の無駄づかいをストップさせる

栗東市に計画されている新幹線新駅建設のための起債(借金)は、地方財政法に違反するとして、起債差止めを求め、住民8名が裁判に訴えました。

大津地裁、および大阪高裁でも「違法判決」が出ましたが、栗東市長は、これを不服として最高裁に上告していたものです。今回の最高裁による「起債差止め決定」は全国で始めての判決であり、今後の公共事業のあり方そのものが問い直されることになる、重要な意義を持つものです。

また、行政訴訟としては異例の速さで決定が出されたことも注目すべきことです。


訴訟代理人 吉原稔弁護士

これまで無駄な公共事業の打ち出の小槌として「起債」が濫発された。今回の最高裁決定は、全国で初めて公共事業のあり方、起債のあり方の根本を問うものとして重要な意義を持つ。

また、栗東市長は、新駅建設中止は、知事の責任と言うが、財源の面から栗東市が債務不履行となり栗東市の責任は大きい。第二永源寺ダムに続いて、無駄な公共事業が中止された意義は大きい。

訴訟代表者 玉田實氏

「JR東海が240億円建設費を一円も出さないのはおかしい」「借金してまで新駅はいらない」など、当たり前の住民の思いに後押しされて、5年余の運動に取り組んできました。

今回最高裁の決定は、私たちの主張が正しかったことの証明であり、本当に感激です。市民の声を無視して強行した市長の責任が問われます。

栗東市は、住みよさランキング全国1位と言われながら、多くの住民は実感することができません。「大切な税金は市民のために」を合言葉に、力を合わせましょう

日本共産党栗東市会議員団長 馬場美代子

「新駅凍結」「住民投票」「100億円支出中止」そして県での住民投票など、ことごとく議会で否決されました。しかし、道理ある日本共産党の主張と住民の声が市議会を動かし、今年3月議会では、H19年度予算から、約13億円起債分を削除する「修正予算」が可決。ところが、市長の「再議権」発動によって復活し、本当に悔しい思いをしました。

法を侵してまで強行した市長の責任は重大です。今回の判決を真摯に受け止め、新駅中止後の町づくりに責任を果たすことを強く求めます。

促進協議会・正副会長会議 
総会議案を協議

24日開催の正副会長会議では、28日開催予定の促進協総会について話し合われ、協定類終了(新駅中止)にいたる事実経過報告と県の方針(案)が提案がされることになりました。

この席上、栗東市長は、県知事が会長として、報告および提案することに合意したものの、その内容については了としない発言を繰り返し、自らの責任回避に終始しました。






栗東民報 2007年10月28日号
日本共産党栗東市委員会発行

 市会議員 ばば美代子
 市会議員 国松清太郎
 市会議員 太田ひろみ
 農業委員 三浦平次