主文 1本件控訴は棄却する。
2控訴費用は、控訴人(市)の負担とする。
<大阪高等裁判所の判断(要旨)>
仮線工事だけを独立してみれば適債事業といえず、財源確保が困難であるので、道路拡幅工事と同時・一体の工事であると説明して起債して財源確保しようとしたと推認するのが相当である。
栗東駅前線6億700万円を除外した233億9300万円につき負担調整が行われたことによっても裏付けられるし、何よりも仮線工事費が1670b部分に限っても86億9900万円と道路拡幅工事費6億700万円と比して巨額である。
JR東海により予定された総延長1950bの仮線のうち、直線部分を除いた1670bに及ぶ仮線工事が立体交差の際の道路拡幅工事に必要になると言う論理が世人を納得させうるものではない。
したがって、仮線工事は、道路拡幅工事のためのものとは認められないから、起債は(地方財政)法5条5号の道路の建設事業費の財源とする場合に該当せず、その全体が法5条に違反する。
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